2017-06-06 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(神田裕二君) 遺伝子情報や検体が国境を越えて取引の対象とされていることを踏まえまして、遺伝子関連検査の国際的な精度確保を目的としてOECDが作成した分子遺伝学的検査における質保証に関するOECDガイドラインを基にいたしまして、国内事情を考慮した形で策定された日本版ベストプラクティス・ガイドラインは、遺伝子関連検査の質の保証の実務に関する我が国における包括的なガイドラインであると承知しております
○政府参考人(神田裕二君) 遺伝子情報や検体が国境を越えて取引の対象とされていることを踏まえまして、遺伝子関連検査の国際的な精度確保を目的としてOECDが作成した分子遺伝学的検査における質保証に関するOECDガイドラインを基にいたしまして、国内事情を考慮した形で策定された日本版ベストプラクティス・ガイドラインは、遺伝子関連検査の質の保証の実務に関する我が国における包括的なガイドラインであると承知しております
我が国の個人情報保護法は、OECDガイドラインを参考に制定されたものですけれども、個人情報の有用性も踏まえつつ、個人情報、個人データ、保有個人データの各段階に応じて、本人と事業者の間で権限を分配することを通じて、保護と利活用のバランスを図ってまいりました。
その際にネックになるのがOECDガイドライン、制度金融同士を縛っている。けれども、私は以前からずっと指摘しているんですが、中国がこれだけ世界じゅうで好き放題やり、かつAIIBというものまでつくってやっている、これに対抗するのに、先進国が全部牽制し合っていたら、とてもじゃないけれども、今言った莫大な資金需要に対応できない。
○参考人(山本隆一君) OECDガイドラインの二〇一三というのは、前のOECDのガイドラインに六項目か七項目か加わったということで、その中の最も多分大きなところが、プライバシーコミッショナーの存在というところが最も大きくて、これは私の私見ですけれども、例えば欧米でプライバシーを考えるときには、基本的には公的権力に対するプライバシーという概念が非常に強いんですね、彼らの思想の中には。
まず、山本参考人でございますが、今回、OECDガイドライン二〇一三年ですか、これを一つ反映したということで、今回のこの改正がOECDガイドラインと整合性というんでしょうか、十分性というんですか、それをどのようにお考えなのかと、もう一つは、そもそも、このOECD二〇一三ですか、これが適正なものか、ちょっとその点についての御感想をお尋ねいたします。
御指摘の原発輸出の安全確認の制度でございますけれども、これはOECDガイドラインを踏まえまして、原発関連輸出に公的輸出信用を供与する場合に、JBIC及び日本貿易保険からの照会に基づきまして当省が相手国の安全規制体制などの事実確認をするという手続でございます。
○菅原政府参考人 前回の塩川議員の御質問に対して、大臣から、多国籍企業の定義はOECDガイドラインによれば複数の国に拠点を設立している企業というふうにお答え申し上げたと思います。 具体的には、日本企業であって他国に設立されている販売拠点や生産拠点を海外子会社として連結している企業などが多国籍企業に当たるものと考えられます。
私が特に気にしておることは、先進国、OECD加盟国の間では、例えば資源開発にしても、OECDガイドラインというのがあって、当然、金利条件だとか、それから融資の期間であるとか、もろもろの足かせといいますかがあるわけですね。
○渡辺国務大臣 委員御指摘のように、日本はOECD加盟国でございますから、当然、ODAのやり方もOECDガイドラインに沿ったやり方をしなければいけないんだと思います。 さきの政府系金融機関の改革の議論は、行革推進法に基づいて行われたわけであります。
中国はOECD加盟国でもございませんので、OECDガイドラインを守る必要は全くないわけでございまして、ある場合にはなりふり構わずと見えるような強力な攻勢を世界じゅうで展開していると、こういう状況にあります。 資源確保というのは、民間企業と協調しながら日本政府も積極的、戦略的に関与していくべきものだと考えます。
けれども、今や中国だったりロシア、主に中国でいいです、そういう先進国と国力的には匹敵するかそれ以上の国があって、OECDに加盟していない、OECDガイドラインに束縛されない、そこが世界じゅうの資源を買いあさっているわけです。
もう一つは、これも今、原子力は借款対象にはなりません、なっておりませんけれども、例えばOECDのもろもろの借款基準、それからJBICの、JBICといいますか、政府系の制度金融が縛られておりますOECDガイドライン、この辺も原子力発電所に対する支援については見直していこうではないかというような動きを日本が積極的にやるべきだというふうに私自身は思っております。
具体的には、1.プライバシー権がアメリカにおいて、ひとりにしておかれる権利、自己情報コントロール権として認識され、その制度化が提唱される時期、2.我が国において、まず、地方自治体においてプライバシー権保護の制度化が実現されるとともに、OECDガイドラインの公表を契機に、国においてその制度化が提唱される時期、3.行政機関における個人情報保護法の制定が検討され、個人情報保護ガイドラインが関係省庁で策定される
したがって、今後、このOECDガイドラインが認めた代替法に積極的に取り組むように薬事法上これは指導していくべきではないかというふうに思うんですが、この点はどういうふうに考えておりますか。
○国務大臣(細田博之君) このたびの個人情報保護法案は、個人の権利に関して言えば、本人に開示をするということ、あるいは内容が事実でないときの訂正を求めることができるということ、それから利用停止等を求めることができるということなど、もうちょっと細かくOECDガイドライン八原則に従って申し上げればよろしいのでございますが、それぞれ八原則の、収集の制限、データ内容、目的明確化、利用制限、安全保護、公開、個人参加
御存じのように、一九八〇年のOECDガイドライン、そこで提唱されております諸原則は、自来二十年以上経過いたしまして、個人情報保護の普遍的指導原理として今日世界の多くの国に取り入れられております。そして、このガイドラインを受けて、我が国でも一九八八年に現行の行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律が制定されたわけであります。
参考人は、陳述の冒頭、このOECDガイドライン、二十年以上たったが普遍的な原理であるというお話をされました。ただ、指摘の中では、論者によっては、二十年前のコンピューター社会の状況と、ここ五年十年で急速に個人にまでインターネットが普及したような状況を二十年前に到底想定していなかったんであって、普遍性を持つということについて疑義を挟む方もおられます。
のところにダイレクトメールが来て、ちゃんと住所等も打ってあって、どこから一体この情報が流れたのであろうかという不安をもたらすような例も大変多くなっているわけでございまして、社会的な個人情報取扱いに関する不安感というものも広がっておるということから、新しい法律によりましてそういった個人の権利利益の侵害を未然に防止しようではないかということで検討が始まったわけでございますが、国際的にも、一九八〇年にはOECDガイドライン
昔から大分、その規定によりまして、言わば政府の取決めとして、条約上の義務も負うような規定に基づいて、例えば資本自由化に関する規約というのがあって、それに基づいて日本は資本自由化を進めるとか様々な、過去何十年とOECDの合意に従いながらやってまいりましたが、このOECDガイドラインというのはそういったレベルの協定、規約とはレベルが違いまして、あくまでもガイドラインであるということでございまして、できればこのような
○細田国務大臣 政府案につきましては、OECDガイドラインに示されましたいわゆる八原則の内容を踏まえまして、個人情報取扱事業者に対する義務を規定しまして個人情報の保護を図るものであります。
その中で、これは情報を出した方が負けてしまったんですけれども、「本件名簿の提出は、上記OECDガイドラインの定めに照らしても、原告らのプライバシーの権利を侵害する違法なものであることは明白である。」というふうに、東京地裁の判決のもととなって使われているんです。
この議題となっております個人情報保護法制につきましても、人類にとりまして、農業革命、産業革命に次ぐ第三のデジタル革命によるIT社会の角度からの政治の情熱、それからIT社会特有の情報漏えい等によるプライバシーの侵害等の社会の要請、それから第三番目でございますが、経済の必要ということにつきまして、ネットワーク社会といえばもはや単なる国内問題ではない、一九八〇年のOECDガイドライン、一九九五年のEU指令
そういうところを守っていくというのが本条約の、またはOECDガイドラインの求めるところのように思うのでございますけれども、外れているんです、いわゆる危険地域が。それはどういうふうにお考えですか。
次に、そのような有害な税制に対抗するための措置としては国内法上の措置、それから租税条約上の措置、さらに有害な税制を抑制するためのOECDガイドラインなどが勧告されているわけでございます。 そこで、先生の次のお尋ねでございますが、日本の法人課税、仮に税率を引き下げていく場合でございますが、税の競争に反しないかどうかというお尋ねがございました。
貿易保険を付保するかどうかにつきましてはいろんな検討項目があるわけでございますけれども、一つは輸出信用に関する国際ルールでございますOECDガイドラインとの整合性あるいは代金返済の確実性、さらには安全確保等の観点から適切な配慮がなされているかどうかといったような諸点について検討をすることになるわけでございます。